こんばんは、ミキマネです(^^♪
佐賀県庁の職員が盗撮で逮捕されました!
逮捕されたのは佐賀県庁建築住宅課副主査の藤井厚聡容疑者(29)です。
最近は公務員の事件が本当に多いですね!
今回は県職員が逮捕された場合どのような処分を受けるのか調べてみましたのでご覧ください。
公務員の懲戒処分の種類
公務員が法律を違反したり、職務上の義務に違反するなど、要は公務員としてふさわしくない非行があった場合、懲戒処分を受けます。
懲戒処分を受けた場合、履歴書にもその旨を記入しなければならないなど大いに制裁を受けるようです。
・免職
・停職
・減給
・戒告
(・訓告)
(・厳重注意)
免職が一番重く、公務員の職を失わせる処分です。
懲戒免職というのは公務員がクビを宣告されたときの表現で、会社の場合だと懲戒解雇といいますよね!
次に重いのが、停職で、職員としての身分を保有させながら、一定期間その職務に従事させない処分のことを言います。
停職者は原則として、その期間は給与を受け取れないそうです。
次に重いのが減給で、文字通り給与を減らす処分です。
そして戒告は本人の将来を戒める処分だそうです。
訓告と厳重注意
この2つの処分は懲戒処分ではありませんが、公務員としてよろしくない行動があった場合の処分として存在します。
この訓告と厳重注意という処分の場合、履歴書等に記入する必要はないそうです。
それでは次に今回逮捕された藤井厚聡容疑者がどの処分に該当するのか見ていきたいと思います。
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今回の事件の詳細
佐賀県庁で勤務中に女性職員のスカートの中にスマートフォンを差し入れたとして、
県迷惑防止条例違反(ひわいな言動)の疑いで、
藤井厚聡容疑者(=佐賀市北川副町神郷)を逮捕しました。
藤井容疑者は容疑を認めており、職場内で盗撮行為を繰り返していたとみられています。
藤井厚聡容疑者は停職処分か?
過去に藤井容疑者と同じように女性のスカート内を盗撮し、逮捕された公務員の事例では、懲戒解雇を言い渡されている人がいれば、3~6か月の停職処分を下されている人もいるようです。
容疑を認め、十分に反省をしていれば免職を免れるケースもあるようです。
藤井容疑者の場合、数カ月の停職処分になるのではないでしょうか?
と、言っても職場内で盗撮をしていて逮捕されたとなると、同じところに職場復帰などできないとは思いますが。
藤井厚聡容疑者の人となり
藤井容疑者は施設整備室に所属する機械技師で、県有建築物の電気・設備機械の設計、工事業務を担当していたそうです。
大学は九州産業大学を出ているようです。
大学をきっちり出て、公務員として働いていたのにこのような犯罪で人生を無駄にするのはもったいないですね。
まとめ
今回のように職場内で実は盗撮されていたというようなことはよくあるのかもしれません。
女性の方はとても不安ですよね。
藤井容疑者には十分に反省していただきたいと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。