こんばんは、ミキマネです(^^♪
先ほど、東京弁護士会に所属する伊関正孝弁護士(60)が除名の懲戒処分が下されたというニュースが飛び込んできました!
なぜ伊関正孝弁護士が除名処分となったかというと、消費者金融業者から受け取った依頼者らの過払い金を流用したからだそうです。
最近よくテレビやラジオで聞きますよね!
まさか返ってきたお金が弁護士の懐に入っていたとは・・・。
ところで、除名は最も重い処分で、3年間は弁護士資格を失うそうですが、これって処分が軽くないですか?
今回は弁護士の懲戒処分についてと、最近の『過払い金CM』から見える弁護士の実態について調べてみます!
<弁護士の懲戒処分>
日本弁護士連合会によると、弁護士の懲戒処分には4つの種類があるそうです。
・戒告(弁護士に反省を求め、戒める)
・2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する)
・退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなるが、弁護士となる資格は失わない)
・除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失う)
出ました!1番重い処分が除名です!
具体的に伊関正孝弁護士は、消費者金融業者から受け取った依頼者らの過払い金、約9500万円を流用していたそうです。
これは非常に悪質ですよね!
完全に詐欺行為ですからまず逮捕されるべきだと思うのですが・・・。
それにしても最近はよくこういったCMを耳にしますよね。
過払い金が戻ってくるのは確かのようですが、そこに群がる弁護士たちの実態はどのようになっているのでしょうか?
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<過払い金請求は弁護士にとっても良案件>
借金の過払い金を返還請求する場合、弁護士や司法書士に依頼するか、自分で行うかになります。
しかし素人にはなかなか難しいため、多くの人は弁護士に依頼します。
そこで弁護士費用がかかってくるわけです。
<必要費用とその相場>
弁護士費用といっても様々で、相談料・着手金・報酬金・手数料・タイムチャージ・実費など様々な種類があるそうです。
過払い金返還請求の場合、ほとんどは「着手金」、「報酬金」、「実費」のようです。
着手金は、依頼した時点で払うお金で解決するしないに関わらず必要です。
相場としては、
消費者金融会社の数×1~2万円
が多いそうです。
報酬金は解決した際に払うお金で相場が
回収額×約20%
くらいだそうです。
そして最後に実費として、収入印紙代・郵便切手代・交通通信費等が含まれるそうです。
本人がどの程度借金をしているかによって変わってきますが、多くの場合過払い金が返ってくるため弁護士としてはおいしい案件のようです。
<まとめ>
今回の伊関正孝弁護士の除名という懲戒処分は重いようですが、3年経てばまた弁護士資格を取ることができるというのは納得できませんね!
まぁ現在のネット社会だと、もう一度弁護士として復帰したとしても、過去の情報が残っていますから元のように順調にはいかないと思いますがね。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。