大阪市に無許可でガールズバーを営業していたとして岸本圭祐容疑者(27)ら男3人が逮捕されました。
問題となった店舗は「QLIP(くりっぷ)」他3店舗です。
ガールズバーなどを営業する際の風営法を知らない人が多すぎますね!
今回はキャバクラとガールズバーでどのような営業許可の違いがあるのか調べてみましたのでご覧ください。
キャバクラは風俗営業許可が必要!
キャバクラとガールズバーって違いがよくわかりませんよね。
キャバクラを営業する場合は風俗営業許可というものが必要で、
ガールズバーの場合は必要ないそうです。
風俗営業許可とは?
風俗営業とは、客に遊興・飲食などをさせる営業の総称です。
キャバクラのようにお客に接待する業種を営業する場合、この許可が必要となります。
そして、営業時間や営業区域を制限し、少年の健全な育成に障害を及ぼさないようにするなどルールが決められます。
キャバクラとガールズバーの違いは?
キャバクラもガールズバーも女性スタッフが接客をしますよね。
違いは接待があるかないかだそうです。
女性スタッフが隣に座り、お酒を作って談笑するキャバクラは接待を行っているとみなされます。
しかしガールズバーの場合、カウンター越しで接客し、話すとしても数分だから許可が必要ないとされています。
まぁ実際は客と店員がたくさん話していますから、ガールズバーの範疇を越えているとして警察に摘発されているんですが・・・。
このように接待というのは曖昧なようです!
ガールズバーでも取らないといけない許可もある!
とはいっても、ガールズバーが何も許可を取らずに営業していいかというと違います。
深夜0時以降も営業する場合、深夜酒類提供飲食店として許可が必要なのです。
こちらは一般的なショットバーや居酒屋と同じルールです!
それでは最後に今回の事件の詳細と、なぜ風営法に引っかかったのか考察してみましたのでご覧ください。
スポンサーリンク
今回の事件の詳細
大阪市浪速区日本橋に住む岸本圭祐容疑者(27)ら3人は無許可でガールズバーを経営したとして、風営法違反(無許可営業)容疑で逮捕されました。
現在判明している店舗は「QLIP(クリップ)」で、場所は大阪市北区堂山町です。
岸本容疑者は「許可が必要とは知らなかった」と容疑を一部否認していますが、残り2人は認めているそうです。
なぜ逮捕されたか?
風営法違反となった理由はおそらく、岸本容疑者らが営業していた店が、ガールズバーの範囲を越えたからではないかと思います。
スタッフの接客が接待行為とみなされたのではないでしょうか?
正直、このような事例は本当に多いので「無許可でのガールズバー」という営業形態に限界がきているのではないかと思います。
まとめ
飲食店を経営する際、最低限の法律の知識を得ていないといけないと思います。
今回の岸本容疑者のように「知らない」では通用するほど甘い世界ではないのではないでしょうか?
最後までご覧いただきありがとうございました。